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宅地建物取引士試験 実践演習 第10904問(権利関係)
問題
AはBとの間で土地の売買契約を締結した。代金は5000万円で、契約時に手付金500万円を支払った。残代金4500万円の支払いと引渡しは3か月後の約定であった。支払期日が近づいたころ、BはAに対して「もう少し待ってほしい」と懇願したが、Aはこれを拒否し、自らは残代金4500万円の受領に備えて準備を整えた。その後、BはAに対して手付解除(手付倍返し)を申し出た。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) BはAが残代金の受領準備をしていても、Aが契約の履行に着手していなければ手付解除できる
- (2) Aが残代金の受領準備(履行の着手)をしている以上、BはもはやAの同意なしに手付解除できない
- (3) 手付解除は代金支払期日前であればいつでもできる
- (4) Aが準備しただけでは履行の着手にはならない
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2、4)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(BAA)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください
(3)
正答(1)「BはAが残代金の受領準備をしていても、Aが契約の履行に着手していなければ手付解除できる」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「BはAが残代金の受領準備をしていても、Aが契約の履行に着手していなければ手付解除できる」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「手付解除は「相手方が契約の履行に着手した後」はできません(民法557条1項)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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