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宅地建物取引士試験 実践演習 第10943問(権利関係)
AはB(建設業者)に建物の建築を注文し、工事代金は完成後に支払う約束をした。建物が完成し引き渡されたが、Aは工事代金を支払わない。Bは甲建物(Aの土地上にBが建築した建物)に対して留置権を主張して引渡しを拒もうとしている。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
問題
AはB(建設業者)に建物の建築を注文し、工事代金は完成後に支払う約束をした。建物が完成し引き渡されたが、Aは工事代金を支払わない。Bは甲建物(Aの土地上にBが建築した建物)に対して留置権を主張して引渡しを拒もうとしている。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Bはすでに建物を引き渡してしまったため留置権を主張できない
- (2) 留置権は目的物を占有している場合に行使できる(民法295条)。Bが建物を占有していれば留置権を主張できるが、本問ではBはAに引渡し済みのため留置権は成立しない
- (3) BはAに対して工事代金債権を被担保債権として留置権を行使し、Aが支払わない限り建物を手元に置いておくことができる
- (4) 留置権は登記しなければ主張できない
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
留置権(民法295条)は他人の物を占有する者がその物に関して生じた債権を有する場合、その債権の弁済を受けるまで目的物を留置できる権利です。本問でBはAに建物を引き渡してしまっているため、留置権の前提となる「占有」を失っており、留置権を主張することができません。Bは建物の引渡し前に留置権を行使すべきでした。
(1) Bはすでに建物を引き渡してしまったため留置権を主張できない
他の選択肢
(2) 留置権は目的物を占有している場合に行使できる(民法295条)。Bが建物を占有していれば留置権を主張できるが、本問ではBはAに引渡し済みのため留置権は成立しない
この肢は「留置権は目的物を占有している場合に行使できる(民法295条)。Bが建物を占有していれば留置権を主張できるが、本問ではBはAに引渡し済みのため留置権は成立しない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「Bはすでに建物を引き渡してしまったため留置権を主張できない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「留置権は目的物を占有している場合に行使できる(民法295条)。Bが建物を占有し…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) BはAに対して工事代金債権を被担保債権として留置権を行使し、Aが支払わない限り建物を手元に置いておくことができる
この肢は「BはAに対して工事代金債権を被担保債権として留置権を行使し、Aが支払わない限り建物を手元に置いておくことができる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「Bはすでに建物を引き渡してしまったため留置権を主張できない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「BはAに対して工事代金債権を被担保債権として留置権を行使し、Aが支払わない限り…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 留置権は登記しなければ主張できない
この肢は「留置権は登記しなければ主張できない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「Bはすでに建物を引き渡してしまったため留置権を主張できない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「留置権は登記しなければ主張できない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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