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宅地建物取引士試験 実践演習 第10943問(権利関係)
問題
AはB(建設業者)に建物の建築を注文し、工事代金は完成後に支払う約束をした。建物が完成し引き渡されたが、Aは工事代金を支払わない。Bは甲建物(Aの土地上にBが建築した建物)に対して留置権を主張して引渡しを拒もうとしている。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Bはすでに建物を引き渡してしまったため留置権を主張できない
- (2) 留置権は目的物を占有している場合に行使できる(民法295条)。Bが建物を占有していれば留置権を主張できるが、本問ではBはAに引渡し済みのため留置権は成立しない
- (3) BはAに対して工事代金債権を被担保債権として留置権を行使し、Aが支払わない限り建物を手元に置いておくことができる
- (4) 留置権は登記しなければ主張できない
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2)
根拠の記述が異なります。解説では「留置権(民法」が根拠ですが、(2)は「いる場合に行使できる(民法」を根拠とする内容です
(3)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(B)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください
(4)
正答(1)「Bはすでに建物を引き渡してしまったため留置権を主張できない」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「Bはすでに建物を引き渡してしまったため留置権を主張できない」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「留置権(民法295条)は他人の物を占有する者がその物に関して生じた債権を有する場合、その債権の弁済を受けるまで目的物を…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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