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宅地建物取引士試験 実践演習 第10982問(権利関係)
問題
AはBとの間で甲不動産(時価2000万円)について売買契約を締結した。しかしAは契約の内容を著しく誤解しており(1000万円の売却と思っていたが、実際は2000万円での売却だった)、この誤解は契約書の内容(2000万円と明記)を読まなかったというAの重大な過失によるものであった。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Aは常に錯誤取消しを主張できる
- (2) 錯誤(民法95条)に重大な過失(重過失)がある場合、原則として取消しを主張できない(民法95条3項)。ただし相手方Bが錯誤について悪意または重過失だった場合や、相手方も同一の錯誤に陥っていた場合は例外的に取消しが認められる
- (3) 重過失があっても錯誤取消しは常に認められる
- (4) 契約書に明記されていた以上、錯誤そのものが認められない
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2、4)
正答(1)「Aは常に錯誤取消しを主張できる」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「Aは常に錯誤取消しを主張できる」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「ただし例外として①相手方Bが錯誤の事実を知りまたは重大な過失によって知らなかった場合②相手方Bが同一の錯誤に陥っていた…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3)
正答(1)「Aは常に錯誤取消しを主張できる」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「Aは常に錯誤取消しを主張できる」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「ただし例外として①相手方Bが錯誤の事実を知りまたは重大な過失によって知らなかった場合②相手方Bが同一の錯誤に陥っていた…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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