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実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第10982問(権利関係)

AはBとの間で甲不動産(時価2000万円)について売買契約を締結した。しかしAは契約の内容を著しく誤解しており(1000万円の売却と思っていたが、実際は2000万円での売却だった)、この誤解は契約書の内容(2000万円と明記)を読まなかったというAの重大な過失によるものであった。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。

問題

AはBとの間で甲不動産(時価2000万円)について売買契約を締結した。しかしAは契約の内容を著しく誤解しており(1000万円の売却と思っていたが、実際は2000万円での売却だった)、この誤解は契約書の内容(2000万円と明記)を読まなかったというAの重大な過失によるものであった。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) Aは常に錯誤取消しを主張できる
  2. (2) 錯誤(民法95条)に重大な過失(重過失)がある場合、原則として取消しを主張できない(民法95条3項)。ただし相手方Bが錯誤について悪意または重過失だった場合や、相手方も同一の錯誤に陥っていた場合は例外的に取消しが認められる
  3. (3) 重過失があっても錯誤取消しは常に認められる
  4. (4) 契約書に明記されていた以上、錯誤そのものが認められない

正答

正答は (1) です。

解説

正解の理由

錯誤取消し(民法95条)は表意者(A)に重大な過失(重過失)がある場合は原則として主張できません(民法95条3項)。ただし例外として①相手方Bが錯誤の事実を知りまたは重大な過失によって知らなかった場合②相手方Bが同一の錯誤に陥っていた場合は取消しが認められます(民法95条3項1号・2号)。

(1) Aは常に錯誤取消しを主張できる

他の選択肢

  • (2) 錯誤(民法95条)に重大な過失(重過失)がある場合、原則として取消しを主張できない(民法95条3項)。ただし相手方Bが錯誤について悪意または重過失だった場合や、相手方も同一の錯誤に陥っていた場合は例外的に取消しが認められる

    この肢は「錯誤(民法95条)に重大な過失(重過失)がある場合、原則として取消しを主張できない(民法95条3項)。ただし相手方Bが錯誤について悪意または重過失だった場合や、相手方も同一の錯誤に陥っていた場合は例外的に取消しが認められる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(1)「Aは常に錯誤取消しを主張できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「錯誤(民法95条)に重大な過失(重過失)がある場合、原則として取消しを主張でき…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (3) 重過失があっても錯誤取消しは常に認められる

    この肢は「重過失があっても錯誤取消しは常に認められる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(1)「Aは常に錯誤取消しを主張できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「重過失があっても錯誤取消しは常に認められる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (4) 契約書に明記されていた以上、錯誤そのものが認められない

    この肢は「契約書に明記されていた以上、錯誤そのものが認められない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(1)「Aは常に錯誤取消しを主張できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「契約書に明記されていた以上、錯誤そのものが認められない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。

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